兵庫県芦屋市消防本部は19日、同本部の男性消防士長(30)と女性消防士(25)が市消防署内で性行為をしていたとして、2人を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。同本部によると、2人は2022年7~11月、月に1~3回、夜間の仮眠時間中に消防署内の複数箇所で、合意の下で性行為を行っていたという。今年2月に職員から通報があり、発覚した。2人は事実を認めているという。管理監督責任を怠ったとして、上司の消防監(55)と消防司令(48)も文書による厳重注意とした。野村滋一消防長は「市民の信頼を失墜させる事態となり深くおわびする」とコメント。今月就任した高島崚輔市長は「信頼を回復するには、今回の信用失墜を自分ごととして捉え、日々の業務に誠心誠意当たることを積み重ねるしかない。私もその先頭に立ち、職務にまい進する」と職員に向けたメッセージを公表した。
仮眠時間ではなく睡眠時間
現役の消防士でも分かっていない人が多いことですが、消防署で夜間寝ている時間帯は、「仮眠時間」ではなく「睡眠時間」です。
仮眠時間は労働時間として取り扱う。
睡眠時間は労働時間として取り扱わない。
という棲み分けです。
消防士は24時間勤務と言われていますが、実際の勤務時間は16時間弱であり、その他の時間帯は勤務時間として認められていません。
確かに消防署に拘束されている状態なので、納得できない人もいるでしょうが、過去の様々な判断に基づいて運用していることなので、甘んじて受け入れるほかありません。
どうしても気に入らないのであれば、国会議員にでもなってみてください。国会議員になれたところで無理でしょうけども。
それだけのバイタリティや知性があれば、現状の運用が最も合理的で相応しいものと考えてしまうことでしょう。
勤務時間外であれば
つまり、今回の件については勤務時間外の出来事なので、停職処分は重過ぎるのでは・・?とも思います。
公表しなければ信用を失墜することも無かったわけですし。
過去に勤務時間中に性行為を行った某市町村の事務職員が処分された事案がありましたが、やはりキーとなるのは【勤務時間中】ってことかと思います。
消防署にいることは強制されており、災害発生時の即応状況が担保されているのであれば、勤務時間外に何をしてよくて何をしていけないのかについて明確に定めている消防本部は無いのではないかと思います。
簡単に調べてみましたが、見当たりませんでした。
勤務時間外にやっていいこと
消防署に拘束されていない時間帯
明け・非番の日や、週休日休日にやっていいこととダメなことについて考えてみましょう。
まぁ、法に触れる行為でなければ、行動制限は無いと言っていいでしょう。
非番招集や招集当番制を敷いている消防本部については、飲酒制限とか旅行制限なんかがある場合もあるかと思いますが、あったとしてもこの程度であると思います。
消防署に拘束されている時間帯
これは、消防署に出勤してから翌日に退勤するまでの間の時間の中で、休憩時間や睡眠時間にあたる時間帯のことです。
制限される行動を考えてみましょう。
例えば、許可なく敷地外に出て買い物をしたりすることは許されません。個人のスマホやPCを使うことは制限されません。盗電はダメですよ。ダウンロードした映画を見たってかまいません。
さらに、全裸になってシャワーを浴びても構いませんし、頭を洗ってもいいし、髭を剃ったって構いません。全身泡だらけになって身体をあらっても構いませんし、入浴剤をつかって湯船に浸かったって構いません。
今回の消防本部の判断では、性行為は禁止であったようです。
性行為禁止の規定があったのでしょうか?それとも、単純に公共施設内での性行為を禁止するってことだけだったのでしょうか?
まとめ
今回の件で信用を失墜したとのコメントを消防本部が残していますが、そもそも信用を失墜したのは、二人の性行為なのでしょうか?
それを公表した結果、信用を失墜したのであって、勤務時間外の行動について、直ちに違法となる行為をしていないにも関わらず停職の処分は少々重過ぎるのではないかと思ってしまいます。
何か当てつけのように感じてしまいますよね。
3流ドラマみたいに、処分の発令をした総務課の消防職員とか、話題になっている上司消防職員が秘かに今回の女性職員に心を寄せており、叶わなかった腹いせに公表したとかだったらドラマチックですね。