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【消防の常識】岩国消防の隊員4人、合成写真で広島旅行装い互助会助成金を不正受給【なぜ被害届を出さない】

 山口県の岩国地区消防組合の男性隊員4人が、職員互助会からグループ旅行の助成金を1万円ずつ不正受給したとして、訓告や厳重注意の処分を受けていたことが8日、分かった。実際は旅行していないのに旅先での合成写真を作り、虚偽の報告をしていた。同組合は、懲戒処分ではないことを理由に発表していなかった。同組合によると、同じ出張所に勤める50~20代の4人が一緒に広島県内へ1泊2日で旅行する計画を立てて3月10日、互助会事務局に申請し、同20日に1万円ずつ受け取った。その後、旅行していないのに、宮島の鳥居を背景にした4人の写真を添付して報告書を提出した。事務局が合成写真と気付き、4人はいずれも不正を認めた。「軽率な行動で深く反省している」と話しているという。処分は4月21日付。50代の隊長を訓告、30、20代の副隊長と隊員の3人を厳重注意とした。4人の上司の出張所長も訓告とした。職員の福利厚生を目的に会費などで運営する互助会での不祥事のため、懲戒処分にしなかったと同組合は説明している。冨岡英文消防長は「職員が虚偽の報告をしたことは市民の信頼を損ねる行為であり、大変申し訳ない」と述べた。

引用元

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消防の常識は社会の非常識 否 社会では犯罪

書類を偽造して作成して、お金を騙し取る行為は明らかに犯罪です。

コロナで業績が悪化した企業・個人に対して支給される給付金の書類を虚偽の内容で作成し、国からお金を騙し取った人やそれを指南した人が逮捕された事案は記憶に新しいところかと思います。

今回は被害者ではなく、互助会という不思議な組織ではありますが、やっていることは同じです。

書類を偽造してお金を騙し取ったのであれば、しっかりと被害届を提出して、犯罪者として免職するべきと考えますが、消防の常識では給付金詐欺は犯罪ではないのでしょうか?

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互助会について

互助会の運営は互助会を有する団体ごとに大きく異なりますが、地方公共団体における互助会組織は、非常に不安定な組織です。

 イメージでいうと【職場の仲良しグループで旅行積立をしていて、そのお金が結構溜まってきたので、結婚や出産のタイミングでも少しだけ還元するルールを作った】みたいな感じです。 

 なんとなくの音頭取りはいるけれど、集まったお金は誰のものなのかはっきりとしないって感じですね。

 消防単独で互助会組織を組織している場合もありますし、消防が属する地方公共団体の互助会組織に加入している場合もありますが、基本的には毎月給料から会費が引かれて行き、今回のような旅行やリフレッシュ行為、その他、資格取得のためにお金を使った際に互助会に集められたお金をその人に支払うシステムです。

 そして互助会のために集められたお金というのは、税金⇒個人への給与として支払い⇒互助会費用を天引きという扱いなので、職員個人から集められたものであり、財源は税金ではありません。

 そういった理由から、市町村や消防本部名義の口座でそのお金を管理することは出来ないため、互助会の会長や管理者という個人を便宜的に設定して、その人の口座に資金を貯めておくことになります。

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互助会は人格を持ちますか?

互助会は、法律上は「法人格」を有する場合があります。ただし、一般に、互助会は法人格を持たない場合が多いです。互助会が法人格を有する場合、互助会は自己の名義で契約を結んだり、財産を保有したり、訴訟を起こしたりすることができます。一方、互助会が法人格を持たない場合、互助会は会員個人が協力して行う集まりに過ぎず、法律的には認められる団体ではありません。互助会が法人格を有するかどうかは、互助会の規約や会則、あるいは自治体の条例などによって異なります。互助会が法人格を有する場合、互助会は法的に独立しており、会員個人と互助会との間には区別があります。ただし、互助会の運営には十分な注意が必要です。特に、会員個人が行う活動や事業によっては、個人責任を負うこともあるため、互助会の運営には法的アドバイスを受けることが望ましいです。

互助会が集められたお金を盗まれた場合被害届を出すのは誰ですか?

互助会が集めたお金が盗まれた場合、被害届を出すのは互助会自身となります。互助会は法人格を持っている場合がありますので、法人として被害届を出すことができます。

被害届を出す際には、警察に被害状況を説明し、証拠となる書類や領収書、通帳などを提出する必要があります。また、互助会自身が保険に加入している場合には、保険会社にも連絡し、適切な対応を取ることが重要です。

なお、互助会が被害届を出す場合でも、会員の方々には被害状況を報告することが望ましいです。被害状況を正確に報告することで、会員の信頼回復につながります。

法人格を持たない場合にはどうなりますか?

法人格を持たない互助会の場合、被害届を出すことはできますが、法人格を持つ場合と異なり、個人の立場で被害届を出すことになります。

互助会は、主に契約書や規約に基づいて運営されるため、被害届を出す前に、まずは契約書や規約などに基づいて互助会との契約関係を確認することが重要です。

被害届を出す際には、被害状況を詳しく説明し、証拠となる書類や領収書、通帳などを提出する必要があります。また、互助会が保険に加入している場合には、保険会社にも連絡し、適切な対応を取ることが重要です。

なお、被害届を出す際には、地域の警察署や消費者センターなどで相談することができます。

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ハインリッヒの法則

ハインリッヒの法則とは、主に労災事故等のシーンで使われる法則で、1件の重大事故の裏には、29軒の軽微な事故が隠れており、さらに300件の事故には至らないヒヤリとする事象が存在しているとするものです。

 今回の不祥事も同じだと思いませんか?

互助会費の不正請求、書類の偽造・捏造なんて氷山の一角、たまたま発覚しただけ。

 消防本部の中で、どれだけの書類が偽造され、捏造されているのでしょうか?

公文書すらも大々的に改ざん、偽造、捏造されていることでしょう。

そもそも勤務する職員が正常なモラルや法令順守と言った意識を持っていれば、起こらないことですが、書類を捏造してお金を騙し取ろうとするのが消防職員ですから、多くの公文書も同じ惨状でしょう。もちろん、改ざんされたことにより間接的に被害を被っている市民住民たちは、その事実に気付くことはありません。

 もっと言えば、内部監査や外部監査により適切に是正を求めることができればいいのですが、自治体が行っている監査は名ばかりのお飾り監査なので、意味がありません。

 内部監査は実績作りのために行っているし、外部監査は煩い指摘をし過ぎると次回の入札で不利になるので、自治体とは手を取り合っていたいずぶずぶの関係ですから。

 いずれにしても、これが消防です。

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