消防団員報酬直接支給せず 佐賀県

九州沖縄地方
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概要

 消防団員の報酬を巡って総務省消防庁が自治体に団員個人への直接支給を求めていることに関し、佐賀県内で全団員に直接支払っているのは、伊万里市と三養基郡上峰町にとどまることが分かった。他の18市町は団(分団、部を含む)に支給したり、団を経由して個人に支給したりしている。

消防庁は「直接支給しないのは透明性の観点から適切ではない」とし、本年度中の見直しを求めている。

直接支給しない理由として、「千人規模の口座を管理することになる。毎年交代があるため、変更手続きも必要になる」「出動手当については一人一人の出動状況を把握するのが難しい」などと説明する。

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まとめ

令和3年4月 13 日に消防庁長官の名前で、消防団の確保について文書が発出されており、そのなかには下記文章がある。

2 本来団員個人に直接支給すべき経費(年額報酬や出動報酬等)と、消防団や分団の運営に必要な経費(装備や被服に係る経費、維持管理費、入団促進や広報に係る経費等)は適切に区別し、それぞれを各市町村において適切に予算措置すべきであること。

これを拠り所に、直接していない自治体を問題視しているようであるが、着目したいのは担当者からの回答である。

千人規模の口座を管理することになる。毎年交代があるため、変更手続きも必要になるというのが本当であれば、所得税徴収は行われているのでしょうか。

(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)

28-9 消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が当該市町村から支給を受ける各種の手当等については、次による。(昭46直審(所)19追加、昭60直法6-5、直所3-6、昭63直法6-7、直所3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)

(1) 当該非常勤の消防団員が、消防、水防等のために出動した場合に支給を受ける出動手当、警戒手当、訓練手当等で、その者の出動の回数に応じて支給されるもの(以下この項において「出動手当等」という。)については、28-8の「その職務を行うために要した費用の弁償」に該当するものとして差し支えない。

(2) 当該非常勤の消防団員が、その者の出動の回数に関係なくあらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける報酬については、その年中の支給額が5万円以下であるものに限り、課税しなくて差し支えない。

国税庁のHPに掲載されているFAQによれば、報酬を支払った場合で、5万円を超える場合には課税対象で所得税を徴収する必要があるとのことです。すなわち、源泉徴収票を団員個人ごとに作成する必要がある。

担当者の言葉から察するに適切にこれらの業務が行われている印象はない。