部下の職員に暴言を吐くなどのパワーハラスメントを繰り返したとして、東京消防庁は22年6月27日、深川消防署の男性消防司令補(42)を停職2カ月の懲戒処分にした。 東京消防庁によると、消防司令補は2020年12月~21年2月、部下の男性の肩や背中を素手で殴ったり「奴隷のように働け」と暴言を吐いたりした。事実関係を認め「相手を思いやる心が欠け、申し訳ない」と話している。 異変に気付いた同僚が21年2月に上司に伝えた。それを知った消防司令補はパワハラ行為を職場に報告しないとする文書を作成し、被害者に署名させたという。
引用元:共同通信
この記事から何を感じることができる?
- パワハラをする職員がいるなんて東京消防庁は酷い職場だ。
- 組織内で隠ぺいすることなく公表したことから、東京消防庁は組織としてパワハラ撲滅を目指している。
- 12月から翌年2月までの3カ月間以外の期間にもパワハラがあったのではないか。
- 21年2月から22年6月まで1年以上の期間が空いている点に違和感を感じる。調査期間としては適切か?隠ぺいしようとした期間があったのでは?
- 異変を伝えられた上司は、なぜ加害者に情報をリークしたのか。
- 暴行傷害事件ではなく、パワハラなのか。
- 加害者は文書を作成した点から、早々にパワハラを認めているが、被害者に被害者という意識があったのかが疑問である。
- 署名させるための文書を作成して、誰が得するのか疑問である。パワハラの証拠にしかならないのでは?
他にはどんなことを読み取れますか?感じますか?
被害者がいなくてもパワハラ?
事例により様々ではあるようですが、基本的な考え方は、被害者がいて初めてパワハラであるということです。
ここで言う、部下の男性の肩や背中を素手で殴ったという事象も、次のような場合は問題にならないのではないでしょうか?
部下の男性消防士が、昇任試験や職務上の大切な試験等において、あと一歩が踏み出せない状況が続いていた。その男性消防士は上司に対して、「気合を入れたいので、背中(肩)を叩いてください!お願いします!」と言ったのちにそういった行為があった場合は、パワハラではないですよね?
その後の発言については、例示を割愛しますが、被害者側がどういう意図で言ったかではなく、被害者がどういう風に受け取ったかによりパワハラか否かが判断され、認定されるのです。
つまり、被害者がいないと、パワハラではなく、【組織としての秩序維持のため、部下の適切な指導方法について指導助言を行い、他者や外部から誤解が生じることのないように処理するのが適当である案件】と言えるのではないでしょうか?
今回の被害者が異変に気付いた同僚なのであれば話は違いますが、今回のケースでは違いそうですね。
やっぱりパワハラは難しい
加害者と被害者の双方がパワハラの存在を認めており、被害者になんらかの身体的又は精神的な損害がある。さらに人事部もパワハラであると認定している。
ここまでくれば分かりやすいと思います。
加害者と被害者の双方がパワハラの存在を認めており、被害者になんらかの身体的又は精神的な損害がある。しかし人事部はパワハラではないと認定している。
これが一番多いパターンですね。
被害者には実害があり、パワハラ行為があったことを訴えているが、加害者と人事部門はパワハラの存在を否定している。
これが2番目に多いパターンですね。
加害者と人事部門はパワハラの存在を認めているが、被害者に実害は無く、被害者意識も低い。
今回のケースはこれに近いんですかね。
なんとも不思議なパターンな気がします。
組織として何かしらの目的があって公表したのかな?って気がしますね。
最近流行りのパワハラ賞状
民間企業において、行き過ぎたからかい行為により従業員が自殺した事案がありました。
その際によくワイドショーに登場するのが、パワハラ賞状です。
あーあって感じ
これですね。
東京消防庁は、意図しない所から、パワハラ隠ぺいに関する合意文書が流出するのを恐れて、公表したのかもしれませんね。