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【ばれる理由】消防士に副業のススメ【2021年版】

 社会的に副業解禁の流れがあるが、公務員の副業解禁はまだまだ進んでいません。

 公務員の社会的権限、いわゆる公権力を考えれば、慎重にならざるを得ない状況であると思います。

 公務員は全体の奉仕者として常に公明正大で、特定の一個人等に対して便宜を図ることはもちろん、それらを疑われる状況すら避けなければいけませんからね。

 今回は公務員、特に消防士に特化した副業関連の情報を記載したいと思います。そして、最後には絶対にバレない、つまり合法的な副業について紹介します。

 この記事に辿り着いた以上は、消防士ではあるが副業により収入を増やしたいと考えているのではないかと思いますので、金銭的な利益の出ない副業については除外して考えたいと思います。

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副業禁止の根拠

 消防士は国家公務員ではなく、地方公務員なので、根拠となる法令も地方公務員法となります。

 副業禁止の大本となる規定は次のとおりです。

地方公務員法
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 整理すると、任命権者の許可がない限りは、あらゆる報酬のある兼業に従事することを制限していると言えます。営利企業への従事制限です。

 しかしながら、この法律以外にも多くの通達などにより、一部の副業については許可されており、条件を満たせば、公務員であっても第2,第3の収入源を作ることも可能です。

 また、任命権者の許可については、各自治体の方針により若干の違いがあり、一部の消防本部では、地元の農業や商業を保護する目的であれば副業を解禁しているケースもあります。

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届出等により許可される副業

 任命権者の許可により以下の副業については許可される可能性があります。消防本部ごとの解釈・運用により、届け出が不要になっている場合もあります。

 株式やFXが副業なのか?という疑問を持つ人もいるかと思いますが、地方公務員法の規定では、報酬、つまり利益を発生させること自体が問題であるとしているため、どんな手段であっても公務員給与以外の報酬をうけとってはいけないというのが大原則となっているのが現状です。

 ただし、株式やFXは多くの消防本部では申告不要で認められています。

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ばれる理由

 様々な記事で公務員でもばれない副業〇選!のような見出しがありますが、特定の条件を満たしていない限り絶対にバレます。

 確定申告の際に普通徴収にすればバレないとかいう記載を頻繁に見かけますが、あれは間違いです

 

 おそらく、消防本部の給与や市町村の事務について非常に知識の乏しい人が書いた記事であり、信用に値しないので十分に注意してください。

 消防や市町村において、普通徴収や分離課税など無意味です。

 バレるプロセスとしては、児童手当扶養検認税務署調査です。

 住民税の税額決定通知でバレるという誤った解釈が流布している原因は、それらの情報を流している人たちが、その書類自体をちゃんと見たことが無いのだと思います。見たことがある場合であっても、何年も昔にちょっと見たことがある程度で、十分な理解をしていないですね。

 現行の課税決定通知書は、個人情報保護の観点から、課税額以外の金額情報は、本人以外見られない仕様になっています(一部の小規模市町村などでは予算削減により実施していない場合もある)。これは、はがき式のダイレクトメールでめくって内容を確認するようなもとと同様のタイプの保護方法で、一度開いたら再度貼ることは不可能です。

 つまり、事業所得や一時所得、他の給与所得と合算した所得、扶養控除、障がい者控除などいった情報は、本人以外は一切見ることが出来ない状態となっています。

 こういった理由から、確定申告で普通徴収の申請をしたところで、税額決定通知書でバレるバレないといった議論にはなりません。

児童手当でバレる

 これは、一般の会社員には関係がなく、公務員のみが関係する事項です。

 児童手当の申請は市町村の窓口にて行うこととなっていますが、例外があり、公務員に関しては勤務先に対して児童手当の申請をすることとなっています。

 申請が勤務先になったとしても、手続きや審査が簡略化されることはなく、所得証明書の添付又はマイナンバー連携による所得の確認が必要になっています。

 ここで確認する所得証明書やマイナンバー連携による所得の確認には、勤務先からの給与以外の所得についても全て記載されています。事業所得や不動産所得、一時所得、株式譲渡所得など、個人としての所得はすべて記載されていますので、児童手当の審査の際に副業による所得があるとバレることとなります。

 免罪符とまではなりませんが、どんな人であっても、目的を逸脱して個人情報を利用することは法律で禁止されており、児童手当の審査を目的として確認した所得情報を他の業務に利用することは厳に禁止されています。そのため、児童手当の審査の結果、副業していることがバレ、上司や人事に呼び出しをされた場合でも、違法具合で言えば上司や人事の方が上位です。
 副業よりも、個人情報の目的外使用の方が罪が重いのです。

 とはいえ、バレた以上、副業を中止するか退職するかの選択をしなければならないことには違いありません。

扶養検認でバレる

 扶養検認とは、健康保険制度における妻や子、親などの健康保険上の扶養になっている人が居る場合に、その認定状況が適切に維持されているか否かを確認するために実施するものです。

 少々分かりにくいですが、無職であった妻を扶養に入れていたが、検査日時点でも無職又は低所得であるかを確認するものです。確認時点で扶養の条件を超えるような所得(一般的に年間130万円以上の収入)がある場合には、その収入が発生した時点まで遡って健康保険上の扶養を取り消す手続きが取られることもあります。

 なぜバレるのかについて説明します。

 分かりやすいのは夫婦共働きで、子供の健康保険は、消防士である夫の扶養に入れている場合なので、この例をもとに説明します。

 子供の健康保険については、夫婦共働きの場合、主たる生計維持者の扶養に入る必要があります。ここでいう主たる生計維持者については、特段の理由がない限りは所得の高い方となります。

 住民票上の世帯主や戸籍上の筆頭者ではありませんので注意してください。

 健康保険組合については、市町村や消防本部とは別の組織となりますが、主たる生計維持者の確認などの実務的なところは、市町村や消防本部で実施することとなっています。

 この確認作業において、夫婦それぞれの所得証明書の提出が求められるか、マイナンバー連携による所得の確認が必要となるため、児童手当の場合と同様に給与以外の収入がすべてバレることとなります。

税務署調査でバレる

 公官庁に税務署調査のイメージはあまりないかも知れませんが、超小規模ですが民間企業と同様に税務署から文書による調査依頼が来る場合があります。

 主な調査の内容は、過去の年末調整が適正に行われているか否かの確認です。

 税法上の扶養となっている妻や子、親族などが扶養の条件を満たしていない可能性が強く疑われた場合や、住宅ローン控除の不正使用などが強く疑われた場合に税務署から職場の年末調整担当に連絡が来るようです。

 調査方法は「とにかく確認しろ!間違っていた場合には年末調整をやり直せ!」なので、場合によっては、上記の児童手当や扶養検認と同様に、過去の所得証明書などの提出を求められる場合もあるため、どうようにバレることがあります。

副業仲間からバレる

 意外と?多いのが副業仲間等からバレるパターンですね。

 副業仲間や副業での取引相手から恨みを買ってしまったりして、公務員の職場に匿名通報されるケースは意外と多いです。

 最近では市町村のホームページに匿名での意見書提出が出来るフォーマットが設けられているため、それらを活用して、匿名通報してくるわけです。

 そういった通報があった場合には、職場としては聞き取り調査を実施せざるを得ませんので、ボロが出ればバレることとなるでしょう。

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ばれたらどうなる?

 公務員の副業がバレた場合には、一般的には減給という処分が下されることとなります。減給と言っても、給料の10分の1程度であるため、月給が30万円の場合には3万円の減給ということになります。

 不安な場合には、「懲戒処分の指針」というものを自治体や消防本部ごとに作成しているため、一度見てみることをオススメします。

 例えば副業により1000万円稼いだ場合でも、減給は3万円です。1000万円が997万円に減ってしまうってことですね。

 

 ただし、副業の内容によっては追加で重い処分がくだされる場合があります。

 例えば風俗店での副業や詐欺まがいのネットワークビジネス等の場合です。これらの副業を実施していた場合には、公務員の信用を失墜させる行為があったとの認定を受け、停職の処分が下されるケースもあります。

 また、副業に関して処分が下される際には、当然それらの副業を終了することが求められます。

 副業の中止を求められた場合には、それに応じるか、退職するかしかありません。

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許可は受けられないけれどバレない副業

 副業がバレるプロセスとして紹介した、児童手当、扶養検認、税務署調査については、いずれの場合でも扶養している家族がいることによりバレることとなります。

 となれば、扶養親族さえいなければ、職場に所得証明書などを提出する必要が無く、給料以外の収入があったとしてもバレることはありません。

 独身であれば、だいたいの副業はバレません。ただし、副業仲間や取引先からの匿名通報が多いということだけは十分に認識をしておき、それらの対策を十分に行う必要があるでしょう。

 そして本題のバレない副業については、事業所得額を38万円以下にすることです。イメージとして事業所得とは売り上げから経費を差し引いた手残りだと思ってください。

 これであれば申告不要な所得となるので、所得証明書に記載されることはありません。

 注意しなければならないのが、事業所得であることです!

 給料や時給アルバイト代、日雇いアルバイト代はすべて給与所得となるうえ、雇い主から税務署に給与を支払った旨の書類が送付されています。(一部のアルバイトについては送付されていない場合アリ)

 税務署に所得のデータが送付されると、所得証明書やマイナンバー連携による所得確認時にはそれらの情報が記載されてしまいますので、バレる原因となります。

 代表的な副業のせどりは、売り上げから仕入れ経費を引いたものが利益となり、事業所得または一時所得・雑所得となるでしょう。給与所得ではないため、38万円を超えなければ問題ありません。

 

扶養親族の名前で事業する

 配偶者や子の名義でブログやyoutubeのアカウントを作り、実際には消防士自身が作業した場合、公的な書類上は絶対にバレることはありません。

 実際に妻をブログ運営者とし、配偶者である消防士の夫が消防関連の記事を書いているブログも稀に見かけますが、黒に近いグレーゾーンであるものの公的書類からバレることはありません。

 いっそのこと「消防大好き主婦が知り合いの消防士さんから聞いた面白い話」とかって書いておいた方がホワイトですね。

 注意が必要なのは、妻が個人事業主となるため、税扶養、社会保険扶養、国民年金扶養(第3号)から外れる可能性があるということです。

 利益が増えてくると、夫の税負担など様々な場面で支出が増えることとなるため、利益が少ないうちはコントロールが必要となるでしょう。

 ある程度稼げる見込みがある場合には、積極的に妻や子を事業主として立てて、利益を生み出していくのがお勧めです。

扶養親族を増やして税金を減らす

 直接的な労働でもなければ、クリエイティブな創造により価値を捻出するわけでもないため、副業なのか?と感じてしまいますが、副業の主な目的は自由に使えるお金を増やすことです。税法上の扶養親族が増えると、その分所得控除が増加し、納めるべき税金が減ることとなります。

 そのため、別居する両親や親族について、誰も扶養していない状況なのであれば、税扶養に入れて、所得控除を獲得することができ、毎年数万円から数十万円の減税となります。

 10数年前までは審査も厳しくなく、大人数の扶養親族をとり、脱税まがいのことをしている人も多くいましたが、現在は審査が少々厳しくなっており、確認書類の提出を求められるケースも多くあります。

 しかし、扶養親族の要件を満たしているのでは?と思われる親族がいるのであれば、是非とも検討した方がいいと思います。

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まとめ

 消防士は他の公務員と比較すると休みが多く、自由に使える時間が非常に長いです。また、勤務中も常に忙しいわけではないです。

 副業のメリット・デメリット、そしてバレない副業について研究し、第2、第3の収入源を確保していきましょう。

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