福井県内の消防団活動なし団員に報酬支給

中部地方
スポンサーリンク

概要

福井県内の18消防団で2019年度の1年間に活動実績がなかった団員が計131人に上ることが、福井新聞が実施したのアンケート調査で分かったとのこと。
活動実績がなかった団員が20人以上いた消防団は三つあり、そのうち高浜消防団は169人中40人に活動実績がなく、全体(21年3月1日現在)の4分の1近くの団員に活動実績が無い状態であった。

 団員は火災や風水害の出動以外にも、春・秋・年末の火災予防運動や山火事・水防訓練、操法大会、出初め式など、年間を通して活動があり、費用弁償として数千円程度の手当を年報酬とは別に支給している。

スポンサーリンク

例規関連

若狭消防組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

○若狭消防組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例

(報酬)
第12条 団員には、別表に定める報酬を支給する。ただし、特別機動団員および機能別団員の報酬は、階級にかかわらず一律とする。

2 前項の報酬は、年2期に区分して支給する。
3 団員が、次の各号に該当する場合は、それぞれの勤務した期間に応じて月割により計算した額の報酬を支給する。
(1) 年の途中において新たに団員となり、またはその職を退いた場合
(2) 年の途中において報酬年額の異なる階級に異動した場合

(費用弁償)
第13条 団員が水火災、警戒、訓練等に出動し職務に従事した場合は、費用弁償として1回2,500円の出動手当を支給する。ただし、出動手当は、1日を単位として支給するものとする。
2 前項の場合において、補食を必要とするときは、予算の範囲内で1回350円以内の補食手当を支給することができる。
3 動力ポンプの保管、整備および運用を担当する者に、費用弁償として年ポンプ1台当たり7,000円以内の機関手当を支給する。
4 団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として、若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第17号)の規定を準用し、次の各号により旅費を支給する。
[若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第17号)]
(1) 団長、副団長、分団長および副分団長は、課長補佐および課長補佐相当職以上の職員の例による。
(2) 前号以外の団員は、前号以外の職員の例による。

スポンサーリンク

まとめ

福井県内の消防団活動なし団員に報酬支給したという情報だけを聞くと、悪徳な不正受給をした消防団員が居るように聞こえてしまうが、どうなのだろうか。

若狭消防組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の報酬に関する条項には、活動が無かった団員に対して支給しないことが出来る規定は見当たらない。また、これが条例である以上、選挙により選出された議員などにより編成された議会等の承認を受けているはずであり、管轄する自治体市町村の首長の承認も受けている規定であるはずだ。

となれば、活動が無かった団員にも支給するつもりで条例を作ったか、その想定すらしていないで作ったかのいずれかであろうか。

条例には非違行為等に基づいて身分を解く規定は別途あるが、これらの規定の周辺にも報酬を一時支給しないことが出来る規定はない。

消防団という名簿に掲載されただけでもらえるお金という認識なのだろう。

決してこの考え方が悪いとは思わない。活動により発生する費用弁償と無条件で支払われる年報酬の比率を考えるとかもあるかと思うが、少なくとも基本的な訓練は終えているはずだと思うので、そういった技術を持った消防団員が増えることについては歓迎するべきことだと思う。

消防団員の活動を応援します。