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【北はりま消防本部】兵庫県加西市で酒酔い状態で消火活動【非常招集自主参加】

 兵庫県加西市で今月、男性1人が死亡した住宅火災で、加西消防署の男性課長補佐(51)が飲酒した状態で救助活動に従事していたことが21日、関係者への取材で分かった。
 飲酒をしての消火や救助活動を禁じる規定はないが、他の消防隊員や要救助者の安全確保に支障をきたす恐れがある。署長は「原則認められない行為だ」として課長補佐や現場を指揮した男性司令長(56)を口頭注意した。
 火災は2日夜に発生。119番があり、署員らが消火や救助活動に当たった。課長補佐は公休日で飲酒していたが、家族が運転する車で現場へ赴き、自主参加という形で活動に従事した。

引用元:河北新報

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自主参加・非常招集

 北はりま消防組合警防活動規程にて非常招集や参集に関する規定があります。自主参加なる規定と飲酒に関する規定はありません。

消防あるあるの自主参加

 消防あるあるの一つですが、消防組織が人を人だと思っていないため使用者と労働者の関係が崩壊しています。非番日の訓練やイベントごとについて自主参加を募集し、無賃金労働を強いり、その貢献度に応じて昇任昇格を検討していくというものです。

 労働関係法令に従って、通常の勤務時間や超過勤務時間、休日勤務時間などとして取り扱い、適正な賃金を支払う必要がありますが、自主参加とかいう不思議な定義づけを勝手に行って、消防職員を奴隷のように使っている消防本部があります。ここもそういう消防本部ってことですかね。

非常招集・参集時の飲酒について

 非常招集・参集に関しては、非番休日の職員全職員参集の場合もあれば、数人の職員のみを指定して参集する場合もあります。現に北はりま消防組合の規定においてもそういった規定になっています。

 例えば阪神淡路大震災や東日本大震災のような災害が管轄区域で発生した場合には直ちに全職員の参集になることでしょう。当然、酒酔い状態の人もいることになりますが、非常時であるため参集を優先する状況となります。

 当直責任者や現場責任者、消防長、消防署長などの責任者は、参集した職員が酒酔い状態の場合、酒酔いの具合に応じて業務を割り振る責任があると言えるでしょう。

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無賃金労働が耐えられる人=消防士?

 無賃金労働に耐えられる人が消防士に向いているのではありません。

 無賃金労働を他人に強いることができる人が消防士に向いているのです。

 法律やモラルを無視して、無賃金で労働を提供させることに後ろめたさを感じることが無い人が消防士としての資質を満たしているのが今の日本の消防組織です。例外は無いと言っても過言では無いでしょう。

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自主参加したら公務災害は?

 火災現場における火傷や擦過傷は非常に多い受傷となります。法令規則条例に基づいて参集の命令が出ていれば、当然公務災害と認定されることとなるでしょうが、自主参加っていったいどんな勤務形態なのでしょうかね。受傷時の公務災害は認定されるのでしょうかね。

 例えば、公務中に救助訓練の実施前と実施後に準備体操と筋力アップを兼ねてウエイトトレーニングを実施していたとします。ウエイトトレーニング中に重りを落下させて足の指を骨折した場合には公務災害として認定されることでしょう。
 しかしながら、公休日にウエイトトレーニングを実施して同じように受傷した場合でも、当然公務災害にはなりませんよね。

 今回の飲酒状態で災害対応に当たった人は自主参加とかいう意味不明な勤務形態です。

 万が一命を落とすようなことがあった場合には、この職員は公務外の自主活動により勝手に死亡したということになるのでしょう。
 死亡時の退職金は支払われますが、退職金の額やその後の保証については、公務中の死亡ではないので扱いは大きく異なります。

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