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【今治市消防団】約1000万円を着服【公金にはあたらない】

愛媛県今治市の消防団の分団長が分団の管理する積立金を少なくとも500万円着服していることがわかりました。着服していたのは今治市の消防団に所属する60代の男性分団長です。市消防本部の会見によりますと、分団長は2017年ごろから借金を返すため、分団で管理していた少なくとも500万円を着服していて、分団員からの相談で発覚しました。この金は、分団員らの職務報酬の半分を退職報奨金に上乗せするため分団が独自に積み立てていたもので、分団長名義の口座で管理していました。消防団員の職務報酬は市が支給しますが、積立は「分団任意の行為」として、市は「今回着服された金は公金にはあたらない」とし、分団名は明らかにしていません。着服金はさらに増えるとみられ、分団長は「800万円から900万円になる」と話しているということですが、返済の意向を示しているため、市では現状刑事告訴はしない方針です。分団長は退職を申し出ていますが、非常勤特別職にあたることから、市は保留し処分を検討するとしていて、今後は他の分団の積立金についても調査し、再発防止を図っていくとしています。

 今治市消防団の分団長を務める60代男性が分団の積立金を着服していた問題で、市消防本部は29日、着服総額が最終的に1099万円に上ったと明らかにした。市消防団は同日付で懲戒免職にした。本部によると、このうち700万円が既に返済され、残金は分団長が全額返済の意思を示し、分割による返済を協議しているとして刑事告訴しない方針。市消防団は監督責任を問い、分団長が所属する方面隊の消防団副団長3人を29日付で文書訓告にした。市消防団の渡部純三団長は「今後は教育指導を徹底し、再発防止と綱紀粛正に全力で取り組み、信頼回復に努める」とのコメントを出した。

引用元:愛媛朝日テレビ愛媛新聞オンライン

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消防団の階層

 今治市消防団の階級、役職は下記のとおり定められています。

団長
副団長
分団長
副分団長
部長
班長
団員

 今回の主人公は分団長となり、上から3番目の分団長の階層にいる消防団員さんということですね。

 主人公の分団長さんのほかに、監督者責任として副団長さんが数名処分されているようです。

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着服されたお金について

 今回着服されたお金については、公金ではありません。つまり、お金の持ち主が地方自治体や消防本部ではないってことです。

 消防本部地方自治体から消防団員個人に対して支払われるべき報酬を、消防分団長にまとめて支払い、受け取った消防分団長が団員個人個人に報酬を渡すという流れになっているようですね。

 昨今不正使用や報酬の不適切な取り扱いがあり、消防本部から団員個人に対して報酬をしはらうように総務省消防庁からも指導がなされていたところですが、それが改善する以前の問題だったのでしょうか。

 今回のケースでは分団長が報酬を団員個人個人に渡す際に、一部の金額を退職時報酬の積立金として控除していたようです。その積立金を着服してしまったようですね。どの程度の割合を控除・ピンハネしていたのか気になるところです。

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懲戒免職の理由

 懲戒免職の理由については正確な報道資料が公表されておらず不明な部分が多いですが、少なくとも公金の着服ではありません。また、公務中の違法行為でもありません。

 あくまでも任意で集めていたお金を着服し、その集団がたまたま消防団であったって話のはずです。

 

 集められたお金は分団長の個人名の口座に入金されており、そのお金の出資者は分団員ということですから、所有者は誰なのか?ってところが気になりますね。

 万が一その分団長が事故で死亡した場合に、個人名の口座に入金されているお金が、団員の手元に分配されるのでしょうか?遺族が申し立てたりしたら遺産として取り扱われたりしないのでしょうかね。

 論点が若干ズレましたが、懲戒免職の事由としては、2点が予想されます。

1 公務外の非違行為(任意に集めたお金の横領)
2 報酬を適正に分団員に支払わなかった件について

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刑事告訴は見送る?

 気になる発言があります。

 消防本部は刑事告訴を見送るう方針とのこと。

 そもそも、消防本部は金銭的被害を受けていないため、被害者ではない気がします。この状態で被害届を出して刑事告訴ができるのでしょうか?

 被害者は所属していた分団員であって、分団員が刑事告訴を見送るというのであれば、容易に理解できます。

 どういう意味なのでしょうか。

 

 

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