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【強制わいせつ】消防士の逮捕2連続【東京・石巻】

どちらも実名報道となっていますが、まだ逮捕されただけなので、名前は伏せておきます。

まずは石巻から。

 仙台中央署は16日、大学の女子学生に対する強制わいせつの疑いで、宮城県東松島市小野町、石巻消防署西分署(石巻市)の消防士長●●●●容疑者(35)を逮捕した。
 仙台中央署によると「胸をもんだかもしれないが、記憶があいまい」と供述している。
 逮捕容疑は、4月28日午後3時25分ごろから午後4時15分ごろまでの間、仙台市青葉区のインターネットカフェで、20代の女子学生の胸をもんだり、後ろから抱きついたりした疑い。
 藤井容疑者から女子学生に声をかけ、この日に知り合ったという。

つづいて東京です。

 船橋署は15日、強制わいせつ致傷の疑いで柏市東3、東京消防庁の消防士●●●●容疑者(35)を逮捕した。
 逮捕容疑は5月28日午後11時~同55分ごろ、船橋市本町の居酒屋店内や同店付近の路上で、県内に住む女性(26)に対し、腕で首を絞めて体を触り、馬乗りになるなどし、首に軽傷を負わせた疑い。
 同署によると、2人は同じ居酒屋で酒を飲んでいた。翌29日朝に女性が船橋駅前交番を訪れ、被害を届け出た。容疑者は容疑を認めているという。
 同庁によると、容疑者は千住消防署の消防副士長。当日は非番だった。同消防署の佐藤宏紀署長は「職員の逮捕は遺憾。事実関係を確認し、厳正に対処する」とのコメントを出した。

 偶然にもどちらも35歳ですね。行為があったのも28日で同じ。何かあるんでしょうか。

 この後書類送検の判断、起訴不起訴の判断、場合によっては裁判と進んでいくことでしょう。

 辛いのは、逮捕の段階では職員の処分ができないことですね。

 基本的には起訴されて以降しか給与支給を止めることができません。

 逮捕から書類送検、起訴不起訴が決定するまでは給料を払い続ける必要があります。

 そして、自主的に退職を申し出てきた場合でも、それを受理することが原則できません。

 受理してしまうと、退職金を支払う義務が組織に生じてしまいます。

 退職金を支払わないためには、【退職】ではなく、【免職】か【失職】として処理する必要があります。

 消防組織として一番有難いストーリーは、早期に起訴されて裁判により実刑が確定することですね。

 こうなれば、起訴に基づいて無給休職扱いとなり、給料を払う必要がなくなります。

 そして、裁判で実刑が確定した時点で、法令に基づいて自動的に失職という扱いになります。

 自動的に失職となれば、組織として懲戒免職が妥当か長期停職が妥当かの判断をする必要がありませんから、職員が失職したあとに訴えられる可能性が著しく低くなります。

 不起訴や裁判で罰金刑となった場合には、自動的に失職とはならず、消防組織として懲戒免職という判断をする必要が生じてしまいます。その判断の妥当性について裁判で争われるケースは少なくありませんので、できれば組織としては実刑まで進んでほしいと思っているんです。

 稀にポンコツ消防本部だと、強制わいせつ等の犯罪をして書類送検ののち初犯で実名報道されたことを理由に「社会的制裁を十分受けた」という判断で不起訴になった職員を、懲戒処分せずに普通に働かせているケースもあります。

 書類送検された時点で加害者に弁護士がつき、「懲戒免職にした場合はおたくの組織を訴える」とくぎを刺されてしまうんですね。

 実際には、懲戒免職にしたところで、負ける可能性は低いんですが、懲戒処分の事務を所管する人事担当がポンコツだと、【自分たちが免職にしたせいで裁判沙汰になったら、組織内の誰かから恨まれるかもしれない。そしたら自分の出世に響く・・。よし!今回は懲戒処分なしにしよう!検察も不起訴って言ってたしね★】となってしまいます。

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