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高崎市等広域消防局、無許可で飲食店アルバイトの22歳消防士を停職3カ月 退職届受理、署長ら4人も注意処分

発表された処分の内容

群馬県の高崎市等広域消防局は2026年10月30日付で、高崎東消防署に勤務する22歳の男性消防士を停職3カ月の懲戒処分としました。消防局は同日、処分を発表しています。理由は、無許可で副業をしていたことです。

報じられている内容によると、この消防士は消防の勤務がない非番の日に、市内の飲食店でアルバイトをしていました。期間は8月20日から10月14日まで、働いた日数は14日間程度で、約12万円の報酬を得ていたとされています。

なお、この消防士からは退職届が提出されており、消防局は処分と同じ30日付でこれを受理しました。停職という処分が出された一方で、本人は同日に職を離れたことになります。

管理監督者にも注意処分

消防局は、管理監督責任として高崎東消防署の署長、副署長、分署長、署長補佐の計4人を文書による注意処分としました。懲戒処分ではなく注意という位置づけですが、署の幹部が広く対象となった点は特徴的です。

また、局長は「改めて服務規律の確保の徹底に努めていく」とコメントしたと報じられています。

一方で、報道からは、階級や、無許可の副業がどのような経緯で発覚したのかは確認できません。管理監督者がどの段階で、どのような責任を問われたのかについても、詳細は明らかになっていません。

地方公務員の兼業ルールとは

消防職員は地方公務員であり、営利企業への従事や報酬を得る事業への従事には、任命権者の許可が必要とされています。許可を得れば認められる余地がある一方、許可がなければ、たとえ非番の日であっても服務規律違反となります。

制度の趣旨は、職務の公正さや公務への専念、職員の信用を守ることにあります。さらに消防職員の場合は、交替制の勤務や災害時の招集など、体力や即応性が求められる事情もあります。非番の日の過度な労働が、本来の職務に影響しないかという観点も、許可制の背景にあると考えられます。

論評:「許可を取れば済んだ話」なのか

ここからは事実の報道を踏まえた論評です。

今回の特徴は、飲食店での短期間のアルバイトという、一見すると身近で軽く見えやすい内容に対し、停職3カ月という重い処分が下されたことです。この水準については、兼業の許可制そのものを軽視した点が重く評価されたのではないか、という見方ができます。

ただし、許可を申請していれば認められた可能性があったのかどうかは、報道からは分かりません。もし許可の運用が職員に十分に周知されていなかったのであれば、組織側の課題も残ると見られます。この点は事実として確認できていないため、断定はできません。

また、本人が処分と同日に退職届を出したことで、処分を受けた本人から経緯や動機を聞く機会が、組織として限られてしまう懸念もあります。処分と退職が重なる例は他の消防本部でも見られるという指摘があります。再発防止を図るうえでは、どの経路で副業が始まり、なぜ許可を求めなかったのかを、可能な範囲で検証し公表することが望まれます。

求められる再発防止のかたち

署長ら4人が注意処分を受けたことは、個人の問題にとどめず、組織の管理責任を問う姿勢の表れとも受け取れます。一方で、若い職員が多い現場では、副業に関するルールが十分に理解されていないケースもあるのではないかという指摘があります。

公務員の兼業をめぐっては、近年、社会全体で副業を認める流れが強まっています。そのため、若い世代の職員ほど「非番の日に働くこと」への抵抗感が小さい可能性があります。許可が必要な範囲、申請の手続き、許可される場合の基準などを、採用時や定期的な研修で具体例とともに伝えていくことが、処分の厳格化と並んで重要になると見られます。

住民から見れば、消防は24時間体制で安全を預かる存在です。だからこそ、体調管理や公正な職務遂行に関わる服務規律は厳しく問われます。今回の事案が、単なる一職員の違反として終わるのか、職員への周知や許可制の運用を見直す契機となるのか。消防局の今後の対応が注目されます。

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