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高松市消防局、パワハラ認定の減給処分を戒告に軽減 公平委員会が一部の言動を「認定できない」と裁決、処分の見直しが問うもの

発表された内容:減給処分が戒告に修正された

高松市消防局は2026年10月22日、消防司令補の男性(48歳)に対して2025年10月9日付で行った減給(10分の1・1カ月)の懲戒処分を、戒告処分に軽減したと発表しました。報道によれば、減給した分については、翌月の給与で返還される方針です。

この処分は、当該の消防司令補が部下に対して行った3つの言動をパワーハラスメントと認定したものでした。内容は、消防イベントの場で市民の前で大声で叱責したこと、部下への仕事の割り振りを減らしたこと、そしてヘルメットの上から器具で部下の頭をたたいたことの3点とされています。

経緯:処分から約1年、不服申し立てを経ての修正

報道によると、消防司令補は処分を不服として、2025年11月10日付で高松市公平委員会に審査請求書を提出しました。公平委員会が審理を行った結果、3つの言動のうち「市民の前での大声の叱責」と「仕事の割り振りを減らしたこと」については、パワーハラスメントとは認定できないと裁決したと伝えられています。

この裁決を受けて消防局は処分内容を見直し、減給から戒告へと軽減しました。処分から修正の発表までは、およそ1年が経過しています。なお、報道の範囲では、残る「器具で頭をたたいた」という行為について、公平委員会がどう判断したかは明記されていません。裁決の日付や詳細な理由も、確認できた報道には記載がありません。

論評:処分の「見直し」は組織にとって何を意味するか

ここからは事実の確認とは切り分け、一般論としての論評です。

まず、懲戒処分が不服申し立てによって修正されること自体は、公務員の身分保障と適正手続の観点からは制度が想定した運用であり、それだけで「処分が誤りだった」と断じることはできないと見られます。公平委員会は、処分の事実認定や量定が妥当かを第三者の立場から判断する機関であり、今回の結果も、その機能が働いた一例と受け止めることができます。

一方で、パワーハラスメントの認定をめぐっては、「業務上必要かつ相当な範囲の指導」と「業務上の適正な範囲を超えた言動」の線引きが常に難しいという指摘があります。大声での叱責は、場所や状況、頻度、目的によって評価が分かれ得ますし、仕事の割り振りも、業務上の判断なのか不当な不利益なのかは、背景事情を含めた総合的な判断になります。今回、2つの言動が認定されなかった背景には、こうした判断の難しさがあった可能性も考えられますが、具体的な理由は公表されておらず、推測の域を出ません。

消防組織が向き合うべき課題

消防は、階級と指揮命令系統が明確な組織です。災害現場では迅速で厳格な指示が不可欠な一方、その文化が平時の指導に持ち込まれると、強い口調や身体的な接触が「指導」として許容されやすくなるのではないか、という指摘は以前からあります。

今回のように、当初の認定が後から一部修正された場合、被害を訴えた側と処分を受けた側の双方に、組織への不信が残るおそれがあります。組織としては、次のような点が問われていると考えられます。

特に、報道されている範囲では、頭をたたく行為が問題とされた経緯があります。仮にこの行為が事実であるならば、安全器具であるヘルメットの上からであっても、指導の手段として適切だったのかという点は、懲戒の軽重とは別に、職場の安全文化の問題として考える余地があると見られます。

処分の公表と見直しの透明性

懲戒処分は、本人の将来や職場の人間関係に大きな影響を与えるため、慎重な事実認定が求められます。ハラスメント事案では、関係者の証言が中心となり、客観的な記録が乏しい場合も少なくないと言われています。そのため、初動の聞き取りの方法や、複数の関係者から得た証言の突き合わせなど、調査の質が最終的な処分の安定性を左右すると見られます。今回の修正は、調査・認定の段階での課題を示す一例として、他の消防本部でも参考にされる余地があるでしょう。

今後の注目点

今回の件で、減給は戒告に改められましたが、パワーハラスメント行為が一切なかったとされたわけではないことは、報道から読み取れます。消防局が今回の経過を踏まえ、調査・認定の手順をどう改善し、職員への周知や研修にどう反映させるのかが、今後の注目点です。

また、市民の側から見れば、公務員の処分が公表され、さらに修正の経過まで公表されたこと自体は、透明性の面で一定の意味があるという見方もできます。処分の公表と、その後の見直しの公表を一貫して行う姿勢が、組織への信頼を保つうえで重要になると考えられます。

消防職員の懲戒処分をめぐっては、各地で不祥事の発表が相次いでいます。重い処分が出るたびに注目が集まりがちですが、今回のように、処分が適正に見直される過程も含めて、組織のガバナンスがどう機能しているかを継続して見ていく必要があるでしょう。

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